PSEマーク(モバイルバッテリー規制強化)

PSEマークとは?
電気用品安全法(PSE)とは、毎日の生活で使っている照明、テレビ、エアコン、もはや生活必需品となったスマートフォンを含め、電気を動力として動いているものは「電気用品」として区別され、経済産業省が管理している電気用品安全法(PSE)という法律によって厳しく規制されています。今回はこの電気用品安全法について、少し説明させていただきます。
電気用品安全法で守りたいものとは
冒頭に挙げた電気で動く電気用品は大変便利なものですが、品質に問題があったり、使い方を誤ったりすると火事や感電、火傷などの事故を起こすことがあります。この事故を防ぐ、という意味で政府が規制をかけているのが電気用品安全法(PSE)になります。
PSEの取得が義務づけられた対象製品において、PSEマークがないものについては、製造、輸入、販売ができず、メーカー、販売店ともに処罰の対象となります。

最近、スマートフォンに欠かせないモバイルバッテリーにおいて、大きな法改正がありました。
今まではPSEの対象製品ではなかったのですが、近年の需要に伴って火災などの事故が増加、PSE法の規制対象品となることが決定しました。昨年の2018年2月1日に改正され、一年間経過措置が設けられて、いよいよ2019年2月1日以降、PSEマークのないものは製造、輸入、販売ができなくなりました。

2種類のPSEマーク
身の回りの電気用品をよくよく見ていただくと、PSEマークでもひし形の枠と、丸型の枠に入ったPSEマークが存在していることがお分かりになるでしょうか。この2つにはどのような違いがあるかを説明いたします。

ひし形のPSEマーク <PSE>
具体的な対象製品として、PCやスマホに電気を供給するACアダプター、コンセントを分配する電源タップ、コンセントプラグなど様々なものがあります。
基本的に壁や天井にある100Vや200Vのコンセントに直接繋がり、かつ危険度の高いものが対象となっています。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/specified_electrical.html
この用品群を、「特定電気用品」と呼称します。

 

 

 

 

 

 

 

丸型のPSEマーク (PSE)
上記「特定電気用品」ほどではないが事故の危険性があるものについては、「特定電気用品以外の電気用品」として指定されています。
このカテゴリでは一般的な家庭で使っているものが多く、冷蔵庫やテレビ、電子レンジなどさまざまなものが当てはまります。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/non_specified_electrical.html

 

 

ひし形、丸形のいずれにおいても電気用品安全法に適合したときに、PSEマークを付与することができます。
電気用品によってひし形と丸型のPSEマークの差がありますが、対応するメーカー側にとってどのような違いがあるのかと言いますと、
ひし形PSE・・・政府で認定された検査機関による検査を通過し認定を受けたもの
丸型PSE・・・自主検査、もしくは外部の検査機関で検査を行い結果を保管すること
という違いがあります。
同じPSEマークでも、大きな違いがありますね。
以上、PSEについてでした。
皆さまの身の回りでも、注意深く観察してると、たくさんPSEマークを見つけられますよ。

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